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求人募集をする企業様 「労働条件の明示について」注意が必要です

平成30年1月1日に施行された職業安定法や省令・指針の改正に伴い、労働者の募集を行う際などの労働条件の明示の義務が強化されました。
【最低限明示しなければならない労働条件等】
労働者の募集や求人申込みの際に、少なくとも以下の事項を書面の交付によって明示しなければなりません。ただし、求職者が希望する場合には、電子メールによることも可能です。
記載が必要な項目記載例
業務内容一般事務
契約期間期間の定めなし
★試用期間試用期間あり(3ヶ月)
就業場所本社(●県●市●-●)又は△支社(△県△市△-△)
就業時間9:00~18:00
休憩時間12:00~13:00
休日土日、祝日
時間外労働あり(月平均20時間)
賃金月給 20万円(ただし、試用期間中は月給19万円)
加入保険雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険
★募集者の氏名又は名称○○株式会社

★裁量労働制を採用している場合は、以下のような記載が必要です。
(例)「企画業務型裁量労働制により、○時間働いたものとみなされます。」

★時間外労働の有無に関わらず一定の手当を支給する制度(いわゆる「固定残業代」)を採用する場合は、以下のような記載が必要です。
① 基本給 ××円(②の手当を除く額)
② □□手当(時間外労働の有無に関わらず、○時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

★派遣労働者として雇用する場合は、雇用形態:派遣労働者と記載する必要があります

★は今回の改正により追加された事項です!

人事・採用ご担当者様が求人募集を掲載される際には、上記のような項目の抜け漏れがないように注意してください。

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